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地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)の概要

 本案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して地域再生計画を作成すること及び地域再生協議会を組織することを求めることができることとするほか、地域再生に資する事業に対して貸付けを行う金融機関に対する地域再生支援利子補給金の支給について定める等とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域再生(地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生をいう。以下同じ。)を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)に記載することができる、地域再生計画の目標を達成するために行う事業に関する事項として、地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(以下「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項を追加すること。

二 地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して、地域再生計画の作成について提案を行うことができるものとすること。

三 地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して、地域再生協議会を組織することを要請することや自己を地域再生協議会の構成員として加えるよう申し出ることができるものとすること。

四 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、次のとおり地域再生支援利子補給金の支給について追加すること。

 1 政府は、認定地域再生計画に記載されている地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る地域再生協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定金融機関」という。)が、当該認定地域再生計画に記載されている一の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下「地域再生支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約を当該指定金融機関と結ぶことができることとすること。

 2 地域再生支援利子補給金の支給に係る限度額、支給額及び年限並びに1の指定に関する手続きその他所要の規定を整備すること。

五 特定地域雇用等促進法人に対する寄附等に係る課税の特例についての規定を削除すること。

六 この法律は、一部の規定を除き、平成二十年四月一日又は公布の日のいずれか遅い日から施行すること。

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