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内閣府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)の概要

 本案は、宇宙の開発及び利用に関する施策を一体的に推進するため、宇宙開発利用の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する総合調整等を内閣府の所掌事務に追加するとともに、内閣府の所掌事務をより円滑に遂行する体制を整備するため、他省の副大臣及び大臣政務官を内閣府の副大臣及び大臣政務官に兼職することができるようにする等の所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣府設置法の一部改正

1 内閣府の所掌事務に、宇宙開発利用の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画立案及び総合調整並びに準天頂衛星システムの整備及び管理に関する事務等を追加すること。

2 内閣府に、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができるとともに、他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができること。

3 内閣府に、審議会等として、宇宙政策委員会を置くこと。

4 宇宙政策委員会は、内閣総理大臣等の諮問に応じて宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項等について調査審議するとともに、当該事項に関し内閣総理大臣等に意見を述べ、さらに必要な勧告をすることができること。

二 文部科学省設置法の一部改正

文部科学省の審議会等である宇宙開発委員会を廃止すること。

三 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正

1 独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、人工衛星等の開発等の業務を、宇宙基本法第二条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり行うこと。

2 人工衛星等の開発等の業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うこと。

3 主務大臣は、関係行政機関の要請を受けて、我が国の国際協力の推進若しくは国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき又は緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができること。

4 主務大臣として、内閣総理大臣、経済産業大臣及び政令で定める大臣を追加すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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