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構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)の概要

 本案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、特定農業者による果実酒の製造並びに地域の特産物を用いた果実酒及びリキュールの製造に係る酒税法の特例措置を定める等とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 次に掲げる法律の特例に関する措置について追加その他所要の規定の整備を行うこと。

 1 特定農業者による特定酒類の製造事業に係る酒税法の特例

   内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域内において農林漁業体験民宿業等を営む農業者が、自ら生産した果実を原料とした果実酒を製造するため、果実酒の製造免許を申請した場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないことその他所要の規定を整備すること。

 2 特産酒類の製造事業に係る酒税法の特例 

   内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域内において地方公共団体の長が地域の特産物として指定した農産物を原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする者が、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を引き下げること。

二 施行期日等

 1 この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行すること。

 2 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。

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