(内閣委員会)
内閣府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)の概要
本案は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、科学技術の振興を通じた新産業の創出等を促進することが重要であることに鑑み、研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項等を内閣府の所掌事務に追加するとともに、総合科学技術会議を総合科学技術・イノベーション会議に改組する等の所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 内閣府の所掌事務の一部改正
内閣府の所掌事務として、1から4を規定するものとすること。
1 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2 科学技術基本計画の策定及び推進に関すること。
3 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
4 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。
二 総合科学技術・イノベーション会議関係
1 「総合科学技術会議」を「総合科学技術・イノベーション会議」に改めるものとすること。
2 総合科学技術・イノベーション会議の所掌事務として、内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議することを規定するものとすること。
3 総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員の任期を三年とするものとすること。
4 総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとすること。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。