農林水産省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)概要
本案は、農林水産業の成長産業化に向けて、地域における創意工夫を生かした取組を支援するため、農林水産省の地方組織である地方農政局及び北海道農政事務所の見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 地方農政局及び北海道農政事務所の所掌事務に、次に掲げる事務の規定を追加すること。
1 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出に関する事務
2 農林水産省の所掌事務に関する相談に関する事務
二 地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターに関する規定を削除すること。
三 この法律は、平成二十七年十月一日から施行すること。