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   卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)概要

 本案は、最近における食品等の流通の多様化に対応するため、卸売市場に関し、許認可制に代えて認定制を設ける等の規制の見直しを行うとともに、食品等に関し、流通の合理化を計画的に図る事業に対する支援、取引の適正化のための調査等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 卸売市場法の一部改正

 1 農林水産大臣は、卸売市場の業務の運営、施設等に関する基本的な事項を明らかにするため、卸売市場に関する基本方針を定めるものとすること。

 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、差別的取扱いの禁止、売買取引の条件や結果の公表等の取引ルールを遵守し、適正かつ健全な運営を行うことができる卸売市場を、基本方針等に即して中央卸売市場又は地方卸売市場として認定するものとすること。

 3 農林水産大臣及び都道府県知事は、認定した卸売市場の名称等を公示するとともに、開設者に対し、指導及び助言、措置命令又は認定の取消しを行うことができるものとすること。

 4 国は、食品等の流通の合理化に取り組む中央卸売市場の開設者に対し、予算の範囲内において、その施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができるものとすること。

二 食品流通構造改善促進法の一部改正

 1 法律の題名を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改めること。

 2 農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を図る事業を実施しようとする者が講ずべき食品等の流通の効率化、品質・衛生管理の高度化等の措置を明らかにするため、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定めるものとすること。

 3 農林水産大臣は、基本方針等に即して食品等流通合理化事業に関する計画を認定することとし、認定を受けた者は、その計画の実施に当たり、株式会社農林漁業成長産業化支援機構による出資等の支援措置を受けることができるものとすること。

 4 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化を図るため、食品等の取引の状況等に関する調査を行い、当該調査の結果に基づき、指導・助言等の措置を講ずるとともに、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、一については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

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