衆議院

メインへスキップ



                                  (農林水産委員会) 

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第一一号)概要

本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻化している現状に鑑み、その被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 住民に被害が生ずるおそれがある場合等の対処

 市町村の被害防止計画において定める事項として、対象鳥獣による住民の生命等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項を加えること。また、鳥獣被害対策実施隊員の職務として、市町村長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命等に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事することを明記すること。

二 都道府県知事に対する要請等

 市町村長は、市町村が行う被害防止施策のみによっては対象鳥獣による被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、都道府県知事に対して必要な措置を講ずるよう要請することができるとともに、要請を受けた都道府県知事は、必要な調査を行い、その結果に基づき特定鳥獣保護管理計画の作成等の措置等を講ずるよう努めなければならないものとすること。

三 捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等

 国等は、対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用を図るため、必要な施設の整備充実、食品としての利用に係る技術の普及、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとすること。

四 捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置

  国等は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するため、狩猟免許及び猟銃所持許可等を受けようとする者の利便の増進に係る措置を講ずるよう努めるとともに、当該捕獲等への貢献に対する報償金の交付、射撃場の整備等の措置を講ずるよう努めるものとすること。

五 鳥獣被害対策実施隊員等に係る銃砲刀剣類所持等取締法の技能講習に係る特例

 鳥獣被害対策実施隊員については当分の間、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者については平成二十六年十二月三日までの間に、銃砲刀剣類所持等取締法の猟銃所持許可の更新等の申請をした場合には、同法の技能講習に係る規定の適用を除外すること。

六 施行期日

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、五については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.