米穀の新用途への利用の促進に関する法律案(内閣提出第二八号)概要
本案は、我が国の水田が農業生産及び食料の供給に果たす役割の重要性にかんがみ、水田の主要な生産物である米穀の新用途への利用を促進するための措置を講ずることにより、米穀の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保を図るとともに、水田の有効活用に寄与し、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 基本方針の策定
農林水産大臣は、水田の有効活用等に配慮しつつ、米穀の新用途への利用の促進の基本的な方向等についての基本方針を定めるものとすること。
二 生産製造連携事業計画の認定等
1 新用途に用いる米穀の生産から米粉、飼料等の製造等までの一連の行程の改善を図るため、米穀の生産者と米粉等の製造事業者が連携した取組に関する計画(以下「生産製造連携事業計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができるものとすること。
2 民間企業等が米粉及び飼料等の原材料に適した稲の新品種の育成を行う計画(以下「新品種育成計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができるものとすること。
三 生産製造連携事業計画等の認定を受けた者に対する支援措置
1 生産製造連携事業計画の認定を受けた場合には、農業改良資金助成法の特例(製造事業者等の貸付対象への追加、償還期限の延長)、食品流通構造改善促進法の特例(食品流通構造改善促進機構による債務保証の対象への追加等)等の措置を講ずるものとすること。
2 新品種育成計画の認定を受けた場合には、種苗法の特例(新品種の出願料及び登録料の減免)の措置を講ずるものとすること。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。