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                                      (農林水産委員会) 

   株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案(内閣提出第二〇号)概要

 本案は、我が国農林漁業が成長産業となるようにするため、農林漁業者が新たな事業分野を開拓する事業活動等に対し資金供給その他の支援を行うことを目的とする株式会社である農林漁業成長産業化支援機構(以下「機構」という。)について、会社法に定められていない特別な規定等を整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の設立等

機構は、農林水産大臣の認可により一を限って設立される株式会社とし、政府は、機構に対し出資することができることとするとともに、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上を保有していなければならないこと。

二 機構の組織

支援の対象となる事業者や支援内容、株式や債権の処分等、機構の業務運営に関する重要事項の決定を客観的・中立的に行うため、機構に農林漁業成長産業化委員会(以下「委員会」という。)を置くこと。

三 機構の業務

1 機構は、出資や資金の貸付け、専門家の派遣や助言等の業務を営み、農林水産大臣が定める支援基準に従って、支援の対象となる事業者や支援の内容を決定すること。

2 機構は平成四十五年三月三十一日までに、保有する全ての株式や債権の処分等を行うように努め、業務の完了により解散すること。

四 機構の財務及び会計

政府は、機構に対し、資金の貸付け等をすることができること。

五 機構の監督等

1 農林水産大臣は、機構の役員の選任や予算の認可等の必要な監督を行うこと。

2 農林水産大臣は、機構に対し、報告の徴収、立入検査等を行うことができる旨の規定、機構の役職員等による贈収賄や秘密漏洩に対する罰則規定等を措置すること。

六 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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