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   独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)概要

 本案は、林業者の経営の改善発達に資するため、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の業務として林業経営者(森林経営管理法により経営管理実施権の設定を受けた民間事業者をいう。以下同じ。)に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援業務を追加するとともに、信用基金が行う債務の保証の対象者を拡大する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 林業信用保証業務に係る出資者に対する持分の払戻し

  信用基金は、主務大臣が定める額の範囲内で、林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者に対して、その持分の全部又は一部を払い戻すことができるものとすること。

二 信用基金の業務の追加

  信用基金は、他の業務の遂行に支障のない範囲内で、林業経営者に対する経営の改善発達に係る助言等を行うことができるものとすること。

三 債務の保証の対象者の拡大

  信用基金が債務の保証を行うことができる林業を営む会社の要件を緩和し、資本金の額又は出資の総額に係るものの上限を、現行の千万円から三億円に引き上げること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、二の信用基金の業務の追加に係る規定は、森林経営管理法の施行の日から施行するものとすること。

 

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