厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)概要
本案は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例年金の給付事務の合理化を図るため、当該特例年金給付に代えて、その現価に相当する額の特例一時金を支給することとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 特例一時金の支給
1 旧農林共済組合員期間を有する者に対し、特例年金給付に代えて、特例一時金を支給すること。
2 特例一時金は、将来分の特例年金の現価に相当する額とすること。
二 特例年金給付の廃止
特例年金給付を廃止すること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。