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   農地法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)概要

 本案は、将来にわたって国民に対する食料の安定供給を図るため、国内の農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農地法の一部改正

 1 法の目的について、農地は耕作者自らが所有することを最も適当とするとの考え方を、農地の効率的な利用を促進するとの考え方に改めるとともに、農地の権利を有する者は、その責務として、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保しなければならないものとすること。

 2 農地の権利移動規制の見直し

(一) 地域における農業の取組を阻害するような農地の権利取得を排除した上で、農地の貸借について、その適正な利用が担保される場合に許可基準を緩和するものとすること。

(二) 農業生産法人の議決権等の制限のない構成員に、その法人に農作業を委託している個人を加えるとともに、関連事業者に係る一事業者当たりの議決権等の制限を緩和するものとすること。

 3 農地の転用規制の見直し

(一) 国又は都道府県の行う農地転用について法定協議制度を導入すること。

(二) 違反転用に関する行政代執行制度を創設するとともに、罰則の引上げ等を行うものとすること。

 4 所有者が判明しない場合を含め、遊休農地に関する措置を拡充すること。

二 農業経営基盤強化促進法の一部改正

 1 市町村の承認を受けた者が農地の所有者からの委任を受け、その者を代理して農地の貸付け等を行うことを内容とする農地利用集積円滑化事業を創設すること。

 2 農用地利用集積計画の策定の円滑化を図るとともに、特定農業法人の範囲を拡大すること。

三 農業振興地域の整備に関する法律の一部改正

 1 国及び都道府県がそれぞれ確保すべき農用地面積の目標を定めることを明確にするとともに、その達成状況が著しく不十分な都道府県に対し、必要な措置を講ずるよう求める仕組みを整備すること。

 2 農用地区域内の農用地について、担い手に対する利用の集積に支障を及ぼすおそれがある場合には、同区域からの除外を行うことができないものとすること。

四 農業協同組合法の一部改正

  農地の貸借により、農業協同組合等が自ら農業経営を行うことができるものとすること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲で政令で定める日から施行するものとすること。

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