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(農林水産委員会) 

   養ほう振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第二三号)概要

 本案は、近年の養蜂を取り巻く環境の変化等に鑑み、養蜂の振興を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的の改正

法の目的において、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の重要性等について言及するとともに、増産を図る対象にローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物を加えること。

二 養蜂の届出義務の見直し

1 養蜂業者に課されている養蜂の届出義務を、養蜂業者のほか蜜蜂の飼育を行う者にも課することとすること。ただし、養蜂業者以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であって、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、届出を要しないこととすること。

2 1の届出を受けた都道府県知事は、当該届出の内容に他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがあるときは、当該届出の内容を当該他の都道府県の知事に通知しなければならないこととすること。

三 蜜蜂の適切な管理

1 蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めることとすること。

2 都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定及び周知その他の必要な措置を講ずることとすること。

四 蜜源植物の保護及び増殖

国及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援その他の蜜源植物の保護及び増殖に関し必要な施策を講ずることとすること。

五 蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等

1 都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況等の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必要な措置を講ずることとすること。

2 都道府県は、1の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者その他の関係者に対し、蜜蜂の飼育の状況等の把握に関し、情報の提供その他の必要な協力を求めることができること。

六 施行期日

この法律は、平成二十五年一月一日から施行すること。

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