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   農地中間管理事業の推進に関する法律案(内閣提出第一四号)概要

本案は、最近における農業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、農地中間管理事業について、農地中間管理機構(以下「機構」という。)の指定その他これを推進するための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 目的

  農地中間管理事業の的確な推進により、農業経営の規模の拡大、農用地の集団化、農業への参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資すること。

二 機構の指定等

1 都道府県知事は、農地中間管理事業を適正かつ確実に行うことができる一般社団法人又は一般財団法人を、都道府県に一を限って指定できるものとすること。

2 機構の役員の選任及び解任は都道府県知事の認可を要するものとするとともに、事業の実施状況が著しく不十分な場合等には都道府県知事は役員の解任を命ずることができるものとすること。

3 機構は、農地中間管理事業の実施に関する規程を定め、都道府県知事の認可を受けるとともに、これを公表しなければならないものとすること。

三 機構の業務等

 1 機構は、農用地の出し手から農用地を借り受け、必要な場合には農用地の利用条件の整備を行った上で、担い手に対し、その規模拡大や利用する農用地の集団化に配慮して、転貸するものとすること。

 2 機構は、定期的に区域ごとに農用地の借受け希望者を募集し、応募した者等の情報を整理して公表するとともに、貸付けに当たっては、農用地利用配分計画を定めて都道府県知事の認可を受けるものとすること。農用地利用配分計画の公告により、農用地の利用権が設定されるものとすること。

 3 機構は、その業務の一部を第三者に委託する場合には、都道府県知事の承認を要するものとすること。

四 国による評価等

農林水産大臣は、機構の業務の実施状況について評価を行い、その結果及び優良事例に関する情報を公表すること等により、事業の効率的かつ効果的な実施を図るものとすること。

五 施行期日

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

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