農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第一五号)概要
本案は、最近における農業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、望ましい農業構造の実現に向けた農業の構造改革を推進するため、新たに農業経営を営もうとする者に対する支援の充実、遊休農地の農業上の利用の増進を図るための措置の強化、投資事業有限責任組合による農業法人に対する投資の円滑化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 青年等の就農支援
新たに農業経営を営もうとする青年等は、青年等就農計画を作成し、市町村の認定を受けることができるものとし、認定を受けた者に対し、日本政策金融公庫等が無利子資金の貸付けを行うことができるものとすること。
二 遊休農地に関する措置の強化
1 遊休農地に関する措置の対象を、耕作者が不在となること等により遊休農地化することが見込まれる農地にまで拡大するものとすること。
2 農業委員会は、遊休農地の所有者に対して農地の利用意向調査を行い、農地中間管理機構への貸付けを促すとともに、都道府県知事の裁定による利用権設定に至る手続を簡素化するものとすること。
3 遊休農地の所有者を確知することができない場合の公告の制度を改善するものとすること。
三 農地台帳等の法定化
農業委員会は、農地の所在、所有者、賃借権等の種類・存続期間等を記録した農地台帳及び地図を磁気ディスクをもって作成し、これを公表するものとすること。
四 農業法人に対する投資の円滑化
農林水産大臣の計画承認を受けて農業法人投資育成事業を行う投資主体として、投資事業有限責任組合を追加するものとすること。また、日本政策金融公庫は、大臣承認を受けた投資事業有限責任組合に対しても出資の業務を行うことができるものとすること。
五 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の廃止
青年等就農計画等を農業経営基盤強化促進法に位置付けることに伴い、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法を廃止するものとすること。
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。