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   土地改良法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)概要

 本案は、最近における農業・農村をめぐる状況の変化に鑑み、農用地の利用の集積その他農業生産の基盤の整備を促進するため、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とする土地改良事業を創設する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 土地改良法の一部改正

 1 農地中間管理機構が借り入れている農用地について、農業者からの申請によらず、都道府県が、農業者の費用負担や同意を求めずに土地改良事業を実施できる制度を創設すること。

 2 ため池等の農業用用排水施設の耐震化について、農業者からの申請によらず、国又は地方公共団体が、原則として農業者の費用負担や同意を求めずに土地改良事業を実施できる制度を創設すること。

 3 土地改良施設の突発事故被害の復旧について、農業者からの申請によらず、国又は地方公共団体が、災害復旧と同一の手続で行うことができるものとすること。

 4 除塩事業を土地改良法上の災害復旧事業として位置付けること。

 5 国又は都道府県が行う土地改良事業の申請人数要件を廃止すること。

 6 土地改良施設の更新事業のうち、当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものについて、組合員の同意なく行うことができるものとすること。

 7 同一の土地について、共有者等がある場合等には、代表者一人を選任し、共有地に係る一人の事業参加資格者等とみなすものとすること。

二 独立行政法人水資源機構法の一部改正

  水資源の開発又は利用のための施設の更新事業のうち、当該施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものについて、組合員の同意なく行うことができるものとすること。

三 農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正

  農地中間管理事業規程の認可の要件として、同規程において、農地中間管理権の取得等に当たって、あらかじめ、農用地等の所有者等に対し、一の1の土地改良事業が行われることがあることについて説明することが定められていることを追加すること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一の4に係る規定については、公布の日から施行すること。

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