衆議院

メインへスキップ



   農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案(内閣提出第五〇号)概要

 本案は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

  国民に多くの恵沢をもたらす重要な機能である農業の多面的機能の適切かつ十分な発揮を将来にわたって確保するため、国及び地方公共団体が相互に連携を図りつつ適切な支援を行う必要があり、その際、良好な地域社会の維持及び形成や農用地の効率的な利用の促進に資する地域の共同活動を活用していくことを基本理念とすること。

二 多面的機能発揮促進事業

  「多面的機能発揮促進事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体等が実施する事業であって、次に掲げる取組等を内容とするものをいうものとすること。

 1 農地、農業用水等の保全・管理のための地域の共同活動により行われる水路、農道、農地法面等の機能を維持するための取組及びこれらの機能を増進するための改良、補修等の取組

 2 中山間地域等における農業生産活動の継続を推進する取組

 3 自然環境の保全に資する農業生産活動を推進する取組

三 基本指針の策定等

 1 農林水産大臣は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指針を定め、都道府県知事は、当該基本指針に即して基本方針を定めることができ、市町村は、当該基本方針に即して、促進計画を作成することができるものとすること。

 2 促進計画に基づき多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者の組織する団体等は、多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該促進計画を作成した市町村の認定を受けることができるものとすること。

四 多面的機能発揮促進事業を推進するための措置

市町村の認定を受けた事業計画の実施に必要な費用について、国、都道府県及び市町村が補助を行うことができることを規定するとともに、地域の実情に即して効果的に事業を推進するための農業振興地域の整備に関する法律等の特例措置を講ずるものとすること。

五 施行期日

この法律は、平成二十七年四月一日から施行するものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.