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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第十五号)概要

 本案は、最近の飲食料品の原産地等についての悪質な偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規定の新設等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定の改正

 法律の目的として、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示すること。

二 品質表示基準の遵守に関する規定の新設

 製造業者等が品質表示基準に従い、農林物資の品質表示をしなければならない旨の規定を設けること。

三 品質表示基準違反に係る公表に関する規定の新設

 品質表示基準違反に係る指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われる旨の規定を設けること。

四 原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規定の新設

 品質表示基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処するものとすること。

五 施行期日

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行すること。

 

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