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   農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案(内閣提出第五○号)概要

本案は、農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進による農林漁業の持続的かつ健全な発展及び農山漁村の活性化を図るため、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化を支援するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

  農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化は、農林漁業の六次産業化を促進するため、農林漁業者等が農林水産物等及び農山漁村に存在する資源を有効に活用して主体的に行う取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その促進が図られなければならないものとすること。

二 基本方針

 農林水産大臣は、農山漁村における六次産業化の推進に関する基本的な事項、農林漁業及び関連事業の総合化の促進の意義及び基本的な方向等を明らかにした基本方針を定めるものとすること。

三 計画の認定

1 農林漁業者等が、農林水産物等を利用した生産とその加工又は販売に一体的に取り組む計画(以下「総合化事業計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができるものとすること。

 2 民間事業者等が、農林漁業及び関連事業の総合化に資する研究開発及びその成果の利用を促進するための計画(以下「研究開発・成果利用事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を受けることができるものとすること。

四 支援措置

  総合化事業計画の認定を受けた場合には、農業改良資金融通法の特例(貸付対象者の拡大、償還期間及び据置期間の延長)等の措置を、研究開発・成果利用事業計画の認定を受けた場合には、種苗法の特例(新品種の品種登録に要する出願料及び登録料の減免)等の措置を講ずるものとすること。

五 国の施策

  国は、関係省庁相互間の連携を図りつつ、本法に基づく措置及びこれと別に講ぜられる農山漁村の活性 化に資する措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとすること。

六 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

2 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

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