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   農地・水等共同活動の促進に関する法律案(大串博志君外六名提出、衆法第六号)概要

 本案は、農地・水等共同活動(以下「共同活動」という。)の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、農地・水等共同活動促進事業について、その事業計画の認定の制度を設けるとともに、これを推進するための措置等について定め、もって農業生産活動の維持を図り、あわせて多面的機能の維持に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

  共同活動の促進は、共同活動が農業生産活動を維持し、あわせて多面的機能を維持する上で不可欠であるとともに、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たしているにもかかわらず、農村における過疎化、高齢化等により共同活動の充実した実施が困難となっている状況に鑑み、多くの農業者その他の地域住民の参加を得て、地域の実情を踏まえ、効果の高い共同活動が広く行われるように実施されなければならないことを基本理念とすること。

二 農地・水等共同活動促進事業

  「農地・水等共同活動促進事業」とは、農業者の組織する団体等が実施する共同活動であって、農用地の保全又は利用上必要な農業用用排水施設、農業用道路等の施設の機能の保持、増進を図る活動等を内容とするものをいうものとすること。

三 基本指針の策定等

 1 農林水産大臣は、共同活動の促進に関する基本指針を定め、都道府県知事は、当該基本指針に即して基本方針を定めることができ、市町村は、当該基本方針に即して促進計画を作成することができるものとすること。なお、基本指針は、共同活動の促進について、地域間の不公平感の払拭等に配慮されたものでなければならないものとすること。

 2 促進計画に基づき農地・水等共同活動促進事業を実施しようとする農業者の組織する団体等は、農地・水等共同活動促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該促進計画を作成した市町村の認定を受けることができるものとすること。

四 農地・水等共同活動促進事業を推進するための措置

  市町村の認定を受けた事業計画の実施に必要な費用について、国、都道府県及び市町村が補助を行うことができることを規定するとともに、土地改良法の特例措置を講ずるものとすること。

五 施行期日

  この法律は、平成二十七年四月一日から施行するものとすること。

 

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