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   食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)概要

本案は、最近における国民の食の安全・安心に対する関心の高まり等を踏まえ、食品の安全性の確保と品質管理の高度化に資するHACCP手法の導入を引き続き促進するため、法の適用期限を五年間延長する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 法の適用期限の延長

法の適用期限を五年間延長し、平成二十五年六月三十日までとすること。

二 試験研究計画の認定制度等の廃止

  試験研究計画の認定制度及び認定を受けた法人に対する税制の特例措置を廃止すること。

三 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う規定の整備

農林漁業金融公庫が株式会社日本政策金融公庫に統合されることに伴い所要の規定を整備すること。

四 施行期日

この法律は、平成二十年七月一日から施行すること。ただし、一については、公布の日から、三については、平成二十年十月一日から施行すること。

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