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   真珠の振興に関する法律案(農林水産委員長提出、衆法第四九号)概要

 本案は、我が国の真珠産業が、世界に先駆けて真珠の養殖技術を確立する等歴史的に世界の真珠の生産等において特別な地位を占めてきているとともに、その国際競争力の強化が重要な課題となっていること及び真珠が国民になじみの深い宝石であり、真珠に係る宝飾文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本方針及び振興計画

 1 農林水産大臣及び経済産業大臣は、真珠(その加工品を含む。以下同じ。)の生産、加工、流通又は販売の事業(以下「真珠産業」という。)及び真珠に係る宝飾文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項等を内容とする基本方針を定めるものとすること。

 2 都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を定めることができること。

二 国及び地方公共団体の施策

  国及び地方公共団体は、真珠の生産者の経営の安定、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上の促進、真珠の生産に係る漁場の維持又は改善、真珠の加工及び流通の高度化、真珠の輸出の促進、効率的かつ安定的な真珠の生産の事業の経営を担う人材の育成及び確保、真珠に係る宝飾文化の振興等に必要な施策を講ずるよう努めるとともに、真珠の生産に係る漁場の調査等及び真珠産業の振興のために必要な研究開発の推進等に努めるものとすること。

三 国の援助

  国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

 

 

 

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