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   中山間地域その他の条件不利地域における農業生産活動の継続の促進に関する法律案(大串博志君外六名提出、衆法第七号)概要

 本案は、中山間地域その他の条件不利地域(以下「条件不利地域」という。)における農業生産活動の継続の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、条件不利地域農業生産継続推進事業について、その事業計画の認定制度を設けるとともに、これを推進するための措置等について定め、もって条件不利地域において農業生産活動の維持を図り、あわせて多面的機能の維持に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

  条件不利地域における農業生産活動の継続の促進は、条件不利地域において営まれる農業が、我が国の農業において重要な地位を占めているとともに、これに係る多面的機能が国民に多くの恵沢をもたらしているにもかかわらず、条件不利地域においては農業生産活動の継続が他の地域より困難であることに鑑み、農業の生産条件の不利を補正することを旨として実施されなければならないことを基本理念とすること。

二 条件不利地域農業生産継続推進事業

  「条件不利地域農業生産継続推進事業」とは、条件不利地域において、農業生産活動の継続的な実施を推進し、あわせて多面的機能の維持に資するため、農業者等が実施する事業をいうものとすること。

三 基本指針の作成等

 1 農林水産大臣は、条件不利地域における農業生産活動の継続の促進に関する基本指針を定め、都道府県知事は、当該基本指針に即して基本方針を定めることができ、市町村は、当該基本方針に即して促進計画を作成することができるものとすること。なお、基本指針は、条件不利地域における農業生産活動の継続の促進について、農業の生産条件を不利にする多様な要因の考慮等に配慮されたものでなければならないものとすること。

 2 促進計画に基づき条件不利地域農業生産継続推進事業を実施しようとする農業者等は、条件不利地域農業生産継続推進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該促進計画を作成した市町村の認定を受けることができるものとすること。

四 条件不利地域農業生産継続推進事業を推進するための措置

  市町村の認定を受けた事業計画の実施に必要な費用について、国、都道府県及び市町村が補助を行うことができることを規定するものとすること。

五 施行期日

  この法律は、平成二十七年四月一日から施行するものとすること。

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