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   独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第三二号)概要

 本案は、農林水産省所管の独立行政法人に係る改革を推進するため、農業・食品産業技術総合研究機構等四法人の統合、水産総合研究センター等二法人の統合、農業者年金基金及び農林漁業信用基金について役職員の秘密保持義務に係る規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正

  農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び種苗管理センターを解散し、その組織及び業務を農業・食品産業技術総合研究機構に統合するとともに、これに伴う同機構の目的及び業務の範囲等の改正を行うこと。

二 国立研究開発法人水産総合研究センター法の一部改正

  水産大学校を解散し、その組織及び業務を水産総合研究センターに統合するとともに、これに伴う同センターの名称の「国立研究開発法人水産研究・教育機構」への改称並びに目的及び業務の範囲等の改正を行うこと。

三 独立行政法人農業者年金基金法の一部改正

  役職員に秘密保持義務を課すこと。

四 独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正

  役職員に秘密保持義務を課すほか、業務運営に関する重要事項を審議する運営委員会を設置するとともに、金融庁検査の導入を行うこと。

五 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年四月一日から施行するものとすること。

 

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