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   農業者戸別所得補償法案(参議院提出、第百六十八回国会参法第六号)概要

 本案は、将来において世界的に食料の供給が不足する事態が予想され、また、食料の安全性に対する国民の関心が高まる中で、食料の相当部分を輸入に依存する我が国においては、食料の安定的な供給及び安全性の確保の観点から食料の国内生産の確保が緊要な課題であることにかんがみ、食料の国内生産の確保及び農業者の経営の安定を図り、もって食料自給率の向上並びに地域社会の維持及び活性化その他の農業の有する多面的機能の確保に資するため、農業者戸別所得補償金を交付しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 販売農業者の所得を補償するための交付金の交付

 1 国、都道府県及び市町村は、毎年、農業者の意向を踏まえ、相互に連携して、米、麦、大豆等の主要農産物の種類ごとに生産数量の目標を設定するものとすること。

 2 国は、毎年度、予算の範囲内において、生産数量の目標に従って主要農産物を生産する販売農業者に対し、その所得を補償するための交付金を交付するものとすること。

 3 交付金の額は、主要農産物の種類別に、標準的な販売価格と標準的な生産費との差額を基本としてその需給動向を考慮して定める面積単価に、販売農業者のその年度における当該主要農産物の生産面積を乗じて得た金額とすること。この場合において、交付金の額の算定については、品質、経営規模の拡大、環境の保全に資する度合及び米に代わる農産物の生産の要素を加味するものとすること。

 4 交付金の交付業務の適正な執行を確保するため、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者に対し交付金の返還を命ずることができるものとすること。

二 農業の生産条件の格差を是正するための交付金の交付

  国は、毎年度、予算の範囲内において、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件の不利な地域における生産条件とそれ以外の地域における生産条件の格差を是正するための交付金の財源に充てるため、地方公共団体に対し、交付金を交付するものとすること。

三 施行期日等

 1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行するものとすること。

 2 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律を廃止するものとすること。

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