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   合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案(農林水産委員長提出、衆法第二九号)概要

 本案は、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するため、合法伐採木材等の流通・利用の促進に関し基本的な事項を定め、木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

  この法律において、「木材等」とは、木材及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品を、「合法伐採木材等」とは、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材等を、「木材関連事業者」とは、木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業等を行う者をいうものとすること。

二 基本方針の策定等

 1 主務大臣は、合法伐採木材等の流通・利用の促進に関する基本方針を定めるものとすること。

 2 国は、合法伐採木材等の流通・利用の促進に必要な資金の確保、国内外の木材等の生産・流通の状況並びに我が国及び外国の関係法令に関する情報の収集・提供、四の木材関連事業者の登録の促進のための制度の周知、合法伐採木材等の流通・利用を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深める措置等を講ずること。

三 木材関連事業者の判断の基準となるべき事項

  主務大臣は、合法伐採木材等の流通・利用を促進するため、木材関連事業者が取り組むべき措置として、その取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認に関する事項及びその確認ができない場合における追加的に実施すべき事項等を定めること。

四 木材関連事業者の登録

  合法伐採木材等を利用する木材関連事業者は、登録実施機関が行う登録を受けることができること。

五 国際協力の推進

  国は、違法伐採の抑止のための国際的な連携の確保等の国際協力の推進に必要な措置を講ずること。

六 報告及び立入検査

  主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業者に対し、合法伐採木材等の利用の確保の状況に関し報告させ、又はその職員に立入検査をさせることができること。

七 施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行すること。

 

 

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