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   主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)概要

 本案は、米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図るため、米穀の出荷又は販売の事業を行う者が遵守すべき事項に関する規定を整備するとともに、立入検査の忌避等に対する罰則を強化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守すべき事項

1 農林水産大臣は、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者が遵守すべき事項を定めることができるものとすること。

2 農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業を行う者が遵守事項を遵守していないと認めるときは、業務の方法を改善すべきことを勧告し、その勧告に従わないときは、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。

二 罰則の強化

立入検査の忌避等に対する罰則の強化を行うこと。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。ただし、一については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

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