山村振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第六号)概要
本案は、山村振興法の実施の状況に鑑み、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法の有効期限の延長
法の有効期限を十年間延長し、平成三十七年三月三十一日までとすること。
二 目的規定の改正
法目的に、山村の自立的発展を促進すること並びに地域間の交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進及び山村における人口の著しい減少の防止を図ることを追加すること。
三 定義規定の改正
山村の定義中「産業の開発の程度が低く、かつ、住民の生活文化水準が劣つている」との文言を「産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていない」に改めるものとすること。
四 基本理念規定の新設
1 山村の振興は、山村の有する多面にわたる機能が十分に発揮され、国民がそれらの恵沢を享受することができるよう、森林等の保全を図ることを旨として、行われなければならないものとすること。
2 山村の振興は、産業基盤及び生活環境の整備等を図るとともに、地域の特性を生かした産業の育成による就業の機会の創出、住民の福祉の向上等による山村における定住の促進を図ることを旨として、行われなければならないものとすること。
五 山村振興基本方針及び山村振興計画に係る規定の整備等
1 都道府県が定める山村振興基本方針、市町村が定める山村振興計画等の規定事項に、地域内発型の産業振興の推進等に係る規定及び住民の福祉の向上に係る規定を追加するとともに、山村振興計画に、税制特例措置を伴う産業振興施策の促進に関する事項を記載することができるものとすること。
2 国は、山村振興計画に基づく事業のうち、地域資源の活用による特産物の生産の育成等による産業の振興に係る取組を推進する事業に対する助成等の措置を講ずるものとすること。
六 配慮規定の追加
再生可能エネルギーの利用の推進、介護給付等対象サービス等の確保等及び教育環境の整備について配慮規定を追加すること。
七 施行期日
この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。ただし、法の有効期限の延長に関する規定は、公布の日から施行すること。