農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)概要
本案は、農業経営に関する金融上の措置の改善を図るため、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)が農業改良資金の貸付けの業務を行うことができることとし、農業改良資金等を貸し付ける公庫に対し政府が利子補給を行う措置を設けるとともに、独立行政法人農林漁業信用基金による融資保険の対象に銀行等の貸付けを追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 農業改良資金助成法の一部改正
1 題名を農業改良資金融通法に改めること。
2 貸付主体を都道府県から公庫に改めること。
3 国が貸付原資の三分の二を無利子で供給する方式を改め、政府は、農業改良資金を貸し付ける公庫と利子補給契約を結ぶことができることとすること。
4 担保又は保証人の設定を義務付ける規定等を廃止すること。
二 農業経営基盤強化促進法の一部改正
農用地の改良又は造成に必要な無利子資金について、国が貸付原資を無利子で供給する方式を改め、政府は、当該資金を貸し付ける公庫と利子補給契約を結ぶことができることとすること。
三 農業信用保証保険法の一部改正
独立行政法人農林漁業信用基金が民間金融機関の融資における事故の際に補てんする融資保険の対象者に、銀行その他の政令で定める金融機関を追加すること。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、二については、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日、三については、公布の日から施行するものとすること。