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   農業者戸別所得補償法案(大串博志君外六名提出、第百八十三回国会衆法第二六号)概要

 本案は、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能の重要性に鑑み、米穀、麦その他の重要な農産物の生産を行う農業者(販売農家及び集落営農をいう。以下同じ。)に対し、その農業所得を補償するための交付金を交付する等の措置を講ずることにより、農業経営の安定及び農業生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上に寄与し、あわせて多面的機能の維持に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 畑作物所得補償交付金の交付

  畑作物の生産を行う農業者の農業所得を補償し、畑作物の安定的な生産を確保するため、当該農業者に対し、畑作物の生産面積に応じて交付する交付金並びに畑作物の品質及び生産量に応じて交付する交付金を交付するものとすること。

二 水田活用所得補償交付金の交付

  水田活用作物の生産を行う農業者の農業所得を補償し、水田の有効活用を図るため、当該農業者に対し、その者の水田活用作物の生産面積に応じて交付金を交付するものとすること。

三 主食用米所得補償交付金の交付

  生産調整方針に従って主食用米の生産を行う農業者の農業所得を補償し、主食用米の安定的な生産を確保するため、当該農業者に対し、その者の主食用米の生産面積に応じて交付金を交付するものとすること。

四 変動補塡交付金の交付

  当該年度の前年度における主食用米及び畑作物のうち政令で定めるものの種類別の収入額として農業者ごとに算出した額が、対象農産物の種類別の標準的な収入額として農業者ごとに算出した額を下回った場合には、これによる農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和するため、自ら一定の積立てを行っていることを要件として、当該農業者に対し、交付金を交付するものとすること。

五 加算等交付金の交付

  農業経営基盤の強化、農地の農業上の利用の増進その他の政令で定める取組を行う農業者に対し、加算等交付金を交付するものとすること。

六 施行期日等

 1 この法律は、平成二十六年四月一日から施行するものとすること。

 2 「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」は廃止すること。

 3 農業収入の減少を補塡するための保険制度の在り方については、この法律の施行後三年後を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとすること。

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