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   公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案(内閣提出第四五号)概要

 本案は、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、森林の適正な整備に寄与するため、公共建築物等における木材の利用を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国及び地方公共団体の責務

1 国は、公共建築物等における木材の利用に関する人材の育成、技術の開発等の施策を総合的に策定し、実施するとともに、自ら率先してその整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならないものとすること。

2 地方公共団体は、国の施策に準じて公共建築物等における木材の利用の促進に関する施策を策定し、実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならないものとすること。

二 基本方針の策定並びに都道府県及び市町村における方針の策定

1 農林水産大臣及び国土交通大臣は、国が整備する公共建築物における木材の利用の目標等を内容とする基本方針を定めなければならないものとすること。

2 都道府県及び市町村は、国の定める基本方針に即して、自ら整備する公共建築物における木材の利用の目標等を内容とする方針を定めることができるものとすること。

三 公共建築物等の建築に用いる木材を円滑に供給するための体制の整備

1 木材の製造を業として行う者は、公共建築物等に適した木材を供給するための施設整備等に取り組む計画(以下「木材製造高度化計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができるものとすること。

2 木材製造高度化計画の認定を受けた場合には、林業・木材産業改善資金助成法の特例等の措置を講ずるものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

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