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   都市農業振興基本法案(参議院提出、参法第五号)概要

 本案は、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

  この法律において「都市農業」とは、市街地及びその周辺の地域において行われる農業をいうこと。

二 基本理念

都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮とこれによる都市の農地の有効な活用及び適正な保全が図られるべきこと、人口減少の状況等を踏まえた良好な市街地形成における農との共存が図られるべきこと、また、都市住民をはじめとする国民の都市農業の有する機能等についての理解の下に施策が推進されるべきことを基本理念とすること。

三 国及び地方公共団体の責務

国は、基本理念にのっとり、都市農業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、都市農業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すること。

四 法制上の措置等

政府は、都市農業の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならないこと。

五 都市農業振興基本計画等

政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画を定めなければならないこと。また、地方公共団体は、都市農業振興基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画を定めるよう努めなければならないこと。

六 基本的施策

  国及び地方公共団体は、基本的施策として、都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保を図るために必要な施策、的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な税制上の措置等を講ずるものとすること。

七 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

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