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   農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)概要

 本案は、農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例を創設するほか、農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリート等で覆う行為は農地転用に該当しないものとする等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農業経営基盤強化促進法の一部改正

 1 農用地利用集積計画について、共有持分の過半を有する者の同意で足りるものとされている賃借権等の存続期間を二十年に延長すること。

 2 市町村の長は、農用地利用集積計画(存続期間が二十年を超えない賃借権等の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。)を定める場合において、数人の共有に係る土地であってその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明農用地等」という。)があるときは、農業委員会に対し、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うよう要請することができるものとすること。

 3 農業委員会は、政令で定める方法により探索を行ってもなお共有者不明農用地等について、二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、知れている共有者全ての同意を得て、農用地利用集積計画によって農地中間管理機構が賃借権の設定を受ける旨等を公示するものとすること。

 4 不確知共有者が一定の期間内に公示に係る事項について異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積計画について同意をしたものとみなすものとすること。

二 農地法の一部改正

 1 農業委員会が遊休農地の所有者等を確知することができない旨の公示を行うに当たっての農地の所有者等の探索については、その方法を政令で明確化すること。

 2 都道府県知事の裁定により農地中間管理機構に設定される農地中間管理権等の存続期間を二十年に延長すること。

 3 農作物の栽培の効率化又は高度化を図るための施設であって周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを「農作物栽培高度化施設」として定めること。

 4 農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリート等で覆う行為は農地転用に該当しないものとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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