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   農業競争力強化支援法案(内閣提出第二一号)概要

 本案は、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援するため、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に関し、国の責務及び国が講ずべき施策等を定め、農業生産に関連する事業の再編又は当該事業への参入を促進するための措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国の責務

  国は、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援するため、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況を踏まえ、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための施策を総合的に策定し、並びにこれを着実に実施する責務を有するものとすること。

二 国が講ずべき施策

 1 国は、農業資材事業及び農産物流通等事業について、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するため、規制や規格の見直しをはじめとする事業環境の整備、適正な競争の下で高い生産性を確保するための事業再編又は事業参入の促進、農業資材の調達先や農産物の出荷先を比較して選択する際の価格等の情報の入手の円滑化等の措置を講ずるものとすること。

 2 政府は、おおむね五年ごとに、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する調査及び結果の公表を行い、また、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

三 事業再編又は事業参入を促進するための措置

 1 良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を目的として行う事業再編又は事業参入を促進するため、主務大臣は、実施指針を策定するとともに、事業者が策定した計画の認定を行うことができるものとすること。

 2 1の認定を受けた事業者は、その計画の実施に当たり、株式会社農林漁業成長産業化支援機構による出資、株式会社日本政策金融公庫による融資、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証等の支援措置を受けることができるものとすること。

四 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 2 二の2の国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する最初の調査は、この法律の施行の日からおおむね一年以内に、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方についての最初の検討は、おおむね二年以内に行うものとすること。

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