森林国営保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)要旨
本案は、特別会計の改革を推進するため、政府が行う森林保険に係る事業を独立行政法人森林総合研究所(以下「森林総合研究所」という。)に移管することとし、森林国営保険法の規定の整備を行い、森林総合研究所の目的、業務の範囲等を改め、森林保険特別会計を廃止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 森林国営保険法の一部改正
1 森林保険の実施主体を政府から森林総合研究所に改めるものとすること。
2 森林総合研究所の自主性を発揮する観点から、これまで政令で規定していた保険料率等について、森林総合研究所がこれを定め、農林水産大臣へ届け出るものとすること。
二 独立行政法人森林総合研究所法の一部改正
1 森林総合研究所の目的及び業務の範囲に森林保険に係るものを追加するものとすること。
2 森林総合研究所が森林保険の業務に要する費用に充てるための長期借入金、債券発行及びこれらについての政府による債務保証等、森林総合研究所による森林保険の運営に必要な規定の整備を行うものとすること。
三 特別会計に関する法律の一部改正
森林保険特別会計を廃止するため、森林保険特別会計に関する規定を削除するものとすること。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日から施行するものとすること。