森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)概要
本案は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成三十二年度までの間における森林の間伐等(以下「特定間伐等」という。)の実施を促進するため、特別の措置を講ずるとともに、成長に優れた種苗の母樹の増殖で平成三十二年度までの間に行われるもの(以下「特定母樹の増殖」という。)に関する計画(以下「特定増殖事業計画」という。)の認定について定め、都道府県知事による認定を受けた者に対し、林業・木材産業改善資金に関する特例措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 目的規定の改正
法目的について、「我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成三十二年度までの間における森林の間伐等の実施を促進する」ことに改めるものとすること。
二 基本指針及び基本方針の見直し
1 農林水産大臣は、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならないものとすること。
2 都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めることができるものとすること。
三 特定間伐等の支援措置の延長
特定間伐等の実施の促進に関する計画を作成した市町村に対する交付金の交付、当該計画に基づく間伐等の実施及び助成について地方公共団体の支出する経費に係る地方債の起債の特例等の支援措置を平成三十二年度まで引き続き講ずるものとすること。
四 都道府県知事による特定増殖事業計画の認定制度の創設
二の2の基本方針に即して、特定増殖事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた者は、林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間の延長等の支援措置を受けることができるものとすること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。