食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)概要
本案は、食品の製造過程の管理の高度化(以下「HACCPの導入」という。)を引き続き促進するため、HACCPの導入の基盤となる施設及び体制の整備(以下「高度化基盤整備」という。)に関する計画の認定制度を設けるとともに、法の有効期限を延長する等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 高度化基盤整備の支援対象化
現行のHACCPの導入に関する計画の認定制度に加え、高度化基盤整備に関する計画の認定制度を導入し、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの業務の対象とするものとすること。
二 法の有効期限の延長
法の有効期限を平成三十五年六月三十日まで延長し、本法は、同日限り、その効力を失うものとすること。
三 輸出促進の位置付けの明確化
厚生労働大臣及び農林水産大臣が定める基本方針は、食品の製造又は加工の過程における衛生管理及び品質管理に関する国際的動向を踏まえ、HACCPの導入が国内で製造され、又は加工される食品の輸出の促進に資することとなるよう配慮して定めるものとすること。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、二については、公布の日から施行するものとすること。