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   農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)概要

 本案は、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する措置の改善を図るため、対象農業者への認定就農者の追加、生産条件に関する不利を補正するための交付金(以下「生産条件不利補正交付金」という。)に係る基準年度の変更等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 対象農業者の要件の変更

  生産条件不利補正交付金及び収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金(以下「収入減少影響緩和交付金」という。)の対象農業者として、認定農業者及び集落営農組織に加え、農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者を追加するとともに、面積規模要件を廃止するものとすること。

二 生産条件不利補正交付金の交付基準の変更

  生産条件不利補正交付金については、対象農産物の品質及び生産量に応じて交付することを基本としつつ、収穫前に作付面積に応じて内金を支払うものとすること。

三 対象農産物の定義の明確化

  生産条件不利補正交付金の対象農産物として政令でそば及びなたねを追加指定し得るよう、生産条件不利補正交付金及び収入減少影響緩和交付金の対象農産物の定義規定の整備を行うものとすること。

四 施行期日

 1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行するものとすること。

 2 改正後の規定は、平成二十七年度(収入減少影響緩和交付金にあっては、平成二十八年度)の交付金から適用するものとすること。

 

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