衆議院

メインへスキップ



   競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)概要

 本案は、近年における地方競馬主催者の厳しい事業収支の状況に鑑み、地方競馬の振興等を図るため、地方競馬全国協会の行う業務に必要な資金の確保措置の期限延長を行うものであり、その内容は次のとおりである。

一 地方競馬全国協会の行う業務に必要な資金の確保措置の延長

 1 地方競馬全国協会が行う競馬活性化計画に基づく事業に対する補助業務等に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を畜産振興勘定から競馬活性化勘定に繰り入れることができる措置について、平成二十九年度までの期限を五年間延長し、平成三十四年度までとすること。

 2 地方競馬全国協会が行う競馬活性化計画に基づく事業に対する補助業務、競走馬生産振興業務等に必要な経費の財源に充てるため、日本中央競馬会が特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を地方競馬全国協会に交付する措置について、平成二十九事業年度まで(平成二十九年十二月三十一日まで)の期限を五年間延長し、平成三十四事業年度までとすること。

二 施行期日

  この法律は、公布の日から施行するものとすること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.