農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律案(内閣提出第五号)概要
本案は、我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、農林水産物・食品輸出本部の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 農林水産物・食品輸出本部の設置
1 農林水産省に、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本的な政策の企画立案及び推進並びに関係行政機関の事務の調整に関する事務を行う農林水産物・食品輸出本部(以下「本部」という。)を置くものとすること。
2 本部の長は、農林水産大臣をもって充て、本部員は、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣等をもって充てるものとすること。
3 本部は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針を定めるとともに、同基本方針に即して、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画を作成し、その進捗状況を管理するものとすること。
二 農林水産物及び食品の輸出を円滑化するための措置
1 主務大臣又は都道府県知事等は、輸出先国の政府機関から輸出証明書(輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書)の発行を求められている場合、輸出証明書を発行することができるものとすること。
2 主務大臣又は都道府県知事等は、輸出先国の政府機関が定める要件に適合する農林水産物及び食品の生産区域を指定することができるものとすること。
3 主務大臣、都道府県知事等又は登録認定機関(民間の専門能力がある機関で主務大臣の登録を受けたもの)は、輸出先国の政府機関が定める要件に適合する施設を認定することができるものとすること。
三 農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者に対する支援措置
事業者が輸出の拡大のため、生産の合理化等を図る輸出事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合、日本政策金融公庫による長期低利融資等の支援措置を受けられるものとすること。
四 施行期日等
1 この法律は、令和二年四月一日から施行するものとすること。
2 農林水産省設置法の一部を改正し、農林水産省の所掌事務に本部の事務を追加すること。