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   土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)概要

 本案は、最近における農業・農村をめぐる状況の変化に鑑み、土地改良区の業務運営の適正化を図るため、土地改良区の准組合員及び施設管理准組合員の資格について定めるとともに、土地改良区の総代会の設置及び土地改良区連合の設立に係る要件の緩和等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 准組合員及び施設管理准組合員の資格

 1 土地改良区は、貸借地の所有者又は耕作者であって、土地改良事業に参加する資格を有しないものを、准組合員として土地改良区に加入させることができるものとすること。また、地域住民を主たる構成員とする団体で土地改良施設の管理に関連する活動を行うものを、施設管理准組合員として土地改良区に加入させることができるものとすること。

 2 准組合員及び施設管理准組合員は、総会に出席して意見を述べることができるものとすること。

 3 土地改良区は、准組合員が、組合員の同意を得て賦課金等の一部を当該准組合員に賦課すべき旨を申し出たときは、当該准組合員に対して賦課徴収するものとすること。また、施設管理准組合員に対し、土地改良施設の管理への協力を求めることができるものとすること。

二 理事の資格要件の見直し

  土地改良区(土地改良区連合を含む。四において同じ。)の理事の定数の五分の三以上は、原則として、組合員で、かつ、耕作者でなければならないものとすること。

三 総代会制度の見直し

 総代会の設置要件を組合員の数が百人を超える土地改良区とするとともに、総代の定数を三十人以上とすること。また、総代の選挙について、選挙管理委員会による管理を廃止すること。

四 財務会計制度の見直し

 1 土地改良区の監事のうち一人以上は、原則として、組合員等以外の者でなければならないものとすること。

 2 土地改良区は、決算関係書類として、収支決算書等に加え、原則として貸借対照表を作成すること。

五 土地改良区連合の業務の拡充

  二以上の土地改良区は、土地改良事業のほか、土地改良区の事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができるものとすること。

六 施行期日等

  この法律は、平成三十一年四月一日から施行すること。なお、四の2の規定は、施行日から起算して三年を経過した日以後に開始する事業年度から適用するものとすること。

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