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   特定農林水産物等の名称の保護に関する法律案(内閣提出第八一号)概要

 本案は、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称が付されているものについて、その名称を地理的表示として国に登録し、知的財産として保護する制度を創設することにより、生産業者の利益の保護を図り、もって農林水産業及びその関連産業の発展に寄与し、併せて需要者の利益を保護することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 地理的表示等の登録

 1 農林水産物・食品のうち、特定の地域で生産され、品質その他の特性が生産地に主として帰せられるもの(以下「特定農林水産物等」という。)の生産者団体であって、生産行程や品質の管理を行う十分な能力を有するものは、その名称である地理的表示の登録を農林水産大臣に申請することができるものとすること。

 2 生産者団体は、1の申請に当たっては、特定農林水産物等の生産地や生産方法、特性等を定めた明細書及び生産行程等の管理に関する規程を添付するものとすること。

 3 農林水産大臣は、1の申請の概要を公示し、第三者からの意見書の提出を受け付けるとともに、学識経験者の意見を聴取した上で、登録の可否を判断するものとすること。

二 特定農林水産物等の名称の保護

 1 一の登録を受けた生産者団体の構成員は、明細書に沿って生産した特定農林水産物等又はその包装等について、地理的表示を付することができるものとすること。

 2 生産者団体の構成員が1により地理的表示を付するときは、登録された地理的表示であることを示す標章を併せて付するものとすること。

 3 何人も、1及び2の場合を除き、農林水産物・食品又はその包装等に地理的表示又は標章を付することはできないものとすること。

 4 農林水産大臣は、3に違反した者に対し、地理的表示若しくは標章又はこれらと類似する表示若しくは標章の除去を命ずることができることとし、その命令に違反した者に対しては、刑事罰を科するものとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

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