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   森林経営管理法案(内閣提出第三八号)概要

 本案は、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図るため、地域森林計画の対象とする森林について、市町村が、経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 森林所有者の責務

  森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならないものとすること。

二 経営管理権の集積及び経営管理実施権の配分

 1 市町村は、その区域内の森林について、経営管理の状況等を勘案して、経営管理権(森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育を行うための権利をいう。以下同じ。)を集積することが必要かつ適当であると認める場合には、森林所有者の経営管理の意向調査又は森林所有者の申出により、経営管理権集積計画を定めるものとすること。

 2 森林所有者の全部又は一部が不明等の場合、市町村による探索、公告、都道府県知事による裁定など一定の手続を経ることにより、森林所有者から市町村に経営管理権を設定できるものとすること。

 3 市町村は、経営管理権を取得した森林(経営管理実施権が設定されているものを除く。)について、経営管理を行う事業(以下「市町村森林経営管理事業」という。)を実施するものとすること。

 4 市町村は、経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実施権の設定を行おうとする場合には、都道府県が民間事業者を公募し、公表した者の中から、市町村が経営管理実施権を設定する民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を定めるものとすること。

三 都道府県による市町村の事務の代替執行

  都道府県は、市町村森林経営管理事業等に関する事務の実施体制の整備その他の事情を勘案して、当該事務の全部又は一部を、市町村の名において行うことができるものとすること。

四 林業経営者に対する支援措置

  林業経営者(経営管理実施権の設定を受けた民間事業者をいう。)は、国有林野事業における受託機会増大への配慮及び独立行政法人農林漁業信用基金による経営の改善発達に係る助言等を受けることができるものとすること。

五 施行期日

  この法律は、平成三十一年四月一日から施行するものとすること。

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