環境保全型農業の促進を図るための交付金の交付に関する法律案(大串博志君外六名提出、衆法第八号)概要
本案は、環境保全型農業が、農業の持続的な発展及び自然環境と調和のとれた農業生産の確保に有益であるとともに、消費者の安全かつ良質な農産物に対する需要に対応するものであることに鑑み、環境保全型農業を行う農業者に対する交付金の交付について定めることにより、環境保全型農業の促進を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 環境保全型農業
「環境保全型農業」とは、有機農業その他の自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動であって農林水産省令で定めるものをいうものとすること。
二 環境保全型農業の促進を図るための交付金の交付
環境保全型農業を行う農業者に対し、環境保全型農業を行う農用地の面積に応じて、当該生産方式の導入に要する経費の補塡を図ることを旨とした交付金を交付するものとすること。
三 施行期日
この法律は、平成二十七年四月一日から施行するものとすること。