衆議院

メインへスキップ



   漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第三六号)(参議院送付)概要

 本案は、最近における漁業を取り巻く情勢の変化に対応して漁業経営に関する補償制度の改善を図り、漁業経営の安定に資するための措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 漁船損害等補償法の一部改正

 1 漁船保険組合について、区域制限を廃止し、全国を区域とする漁船保険組合の設立を可能とするとともに、十分な保険金支払能力を有する者のみ設立認可するための要件を追加すること。

 2 漁船保険組合に対する再保険事業等を行う漁船保険中央会を廃止すること。

 3 普通損害保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険により塡補する範囲に、 ( ) 捕・抑留等による事故により生じた損害を加え、特殊保険を廃止すること。

二 漁業災害補償法の一部改正

 1 養殖共済について、地域漁協内の養殖業者の全員から申込みがあった場合に限り共済契約の締結を可能とする全員加入制度を廃止すること。

 2 養殖共済の対象とする養殖業に、内水面において営む養殖業を追加すること。

 3 特定養殖共済について、地域漁協内の漁業依存度の低い者を除く全員が加入すれば高率の掛金補助が可能となるよう、所要の規定を整備すること。

三 漁船乗組員給与保険法の廃止

  一の3により、抑留中の漁船乗組員への給与支払を、漁船船主責任保険によって塡補する範囲に含めることとするため、漁船乗組員給与保険法を廃止すること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一の1については公布の日、二の2については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.