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   鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第五二号)概要

 本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 被害防止計画の記載事項の追加

 1 被害防止計画に定める事項に、捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項を加えること。

 2 市町村は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況を勘案し、被害防止施策を効果的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被害防止計画に、鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項を記載しなければならないこと。

二 指定管理鳥獣捕獲等事業との連携

  被害防止計画が定められている市町村の区域において指定管理鳥獣捕獲等事業が実施される場合には、当該市町村及びその区域内において被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に携わる者並びに当該指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等及びその実施に携わる者は、当該被害防止施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないこと。

三 鳥獣被害対策実施隊の設置等についての支援

  国及び都道府県は、鳥獣被害対策実施隊の設置、その機能の強化その他の市町村が行う鳥獣被害対策実施隊に関する措置について、必要な支援に努めるものとすること。

四 捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等

  国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るため、必要な施設の整備充実、食品としての利用に適した方法による捕獲等に関する情報の提供、食品としての利用に係る技術の普及、食品としての利用等その有効な利用に係る開発又は需要の開拓の取組等に対する支援、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとすること。

五 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限の延長

  特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を五年延長し、平成三十三年十二月三日までとすること。

六 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

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