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   農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案(内閣提出第八号)概要

本案は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進することにより農山漁村の活性化を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

 1 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進は、地域の関係者の相互の密接な連携の下に当該地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として行われなければならないものとすること。

 2 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に当たっては、地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生可能エネルギー電気の発電のための利用との調整が適正に行われなければならないものとすること。

二 基本方針・基本計画

 1 主務大臣は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本方針を定めるものとすること。

 2 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本計画を作成することができるものとすること。

三 設備整備計画の認定

  基本計画作成市町村は、再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者からの申請に係る設備整備計画が基本計画に適合するものであること等の要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとすること。

四 農地法、森林法、漁港漁場整備法等の特例措置

  認定を受けた設備整備計画に従って行う事業については、農地法、森林法、漁港漁場整備法等の許可等があったものとみなすものとすること。

五 所有権移転等促進計画

  基本計画作成市町村が、所有権移転等促進計画を定め、その旨を公告することにより、所有権が移転し、又は賃借権その他の権利が設定され、若しくは移転するものとすること。

六 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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