主要農作物種子法案(後藤祐一君外九名提出、衆法第一三号)概要
本案は、主要農作物(稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。)の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 ほ場の指定
都道府県は、あらかじめ農林水産大臣が定めた面積を超えない範囲内で、譲渡の目的をもって、又は委託を受けて、主要農作物の種子を生産する者が経営するほ場を指定種子生産ほ場として指定すること。
二 審査及びほ場審査証明書等の交付
1 指定種子生産ほ場の経営者(以下「指定種子生産者」という。)は、その経営する指定種子生産ほ場についてほ場審査を、ほ場審査証明書に係る指定種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子について生産物審査を受けなければならないこと。
2 都道府県は、ほ場審査又は生産物審査の結果、当該主要農作物又はその種子が都道府県が定める基準に適合すると認めるときは、指定種子生産者に対し、ほ場審査証明書又は生産物審査証明書を交付しなければならないこと。
三 都道府県の行う勧告等
都道府県は、指定種子生産者又は指定種子生産者に主要農作物の種子の生産を委託した者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行わなければならないこと。
四 原種及び原原種の生産
都道府県は、主要農作物の原種ほ及び原原種ほの設置等により、主要農作物の原種及び原原種の生産を行わなければならないこと。
五 優良な品種を決定するための試験
都道府県は、当該都道府県に普及すべき主要農作物の優良な品種を決定するため必要な試験を行わなければならないこと。
六 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、2は、公布の日から施行すること。
2 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第八条第四号を削ること。
3 国及び都道府県は、国内外の多様な需要に応じた主要農作物の生産の確保に資するため、国内の民間事業者の能力を活用した主要農作物の優良な種子の安定的な生産及び普及が図られるよう配慮するものとすること。