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   農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第七一号)概要

 本案は、最近における農業をめぐる諸情勢の変化等に対応して、農業の成長産業化を図るため、農業協同組合、農業委員会及び農業生産法人について見直しを行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農業協同組合法の一部改正

 1 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)は、その行う事業によってその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、その事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないものとするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないものとすること。

 2 組合は、事業を行うに当たって、組合員及び会員に利用を強制してはならないものとすること。

 3 理事の過半数を、原則として、認定農業者又は農産物販売・法人経営に関し実践的能力を有する者でなければならないものとすること。

 4 組合は、その選択により、組合を設立する新設分割及び組合から株式会社・一般社団法人・消費生活協同組合・社会医療法人への組織変更ができるものとすること。

 5 農業協同組合中央会制度は廃止し、法施行後三年六月の間に、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に移行することができるものとすること。

 6 一定規模以上の信用事業を行う農業協同組合等は、公認会計士又は監査法人による会計監査を受けなければならないものとし、新制度への移行に当たって、政府は適切な配慮を行うものとすること。

二 農業委員会等に関する法律の一部改正

 1 農業委員会は、農地法に基づく権利移動等に関する許可業務のほか、農地等の利用の最適化の推進を行うものとすること。

 2 農業委員の選出方法について公選制を廃止し、市町村長が市町村議会の同意を得て任命する方法に改め、農業委員の過半数は、原則として、認定農業者でなければならないものとすること。

三 農地法の一部改正

  農地を所有できる法人の要件のうち、役員の農作業従事要件について役員等のうち一人以上の者が農作業に従事すればよいものとするとともに、議決権要件について農業者以外の者の議決権が総議決権の二分の一未満までよいものとすること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年四月一日から施行するものとすること。

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