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   米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案(内閣提出第二九号)概要

 本案は、米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の基礎とするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進するため、米穀等の販売等の事業を行う者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 取引等に係る情報の記録

米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(以下「米穀等」という。)の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者(以下「米穀事業者」という。)は、米穀等について譲受け又は譲渡し等をしたときは、その名称(その産地を識別することが重要と認められる米穀等(以下「指定米穀等」という。)にあっては、その名称及び産地)、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所等に関する記録を作成し、保存しなければならないものとすること。

二 産地情報の伝達等

1 米穀事業者は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供等をするときは、その包装又は容器への表示等の方法により、当該指定米穀等の産地を、一般消費者等に伝達しなければならないものとすること。

 2 主務大臣は、米穀事業者が一般消費者に対する産地情報の伝達を行わない場合に、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。

三 報告及び立入検査等

1 主務大臣は、米穀事業者等に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、立入検査をさせることができるものとすること。

2 この法律における主務大臣は、物資の種類に応じ、取引等に係る情報の記録に関しては、農林水産大臣又は財務大臣とし、産地情報の伝達に関しては、内閣総理大臣・農林水産大臣又は財務大臣とするものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年六月(産地情報の伝達の規定については、二年六月)を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。


 

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